シニア金世代が孫のために契約できる「学資保険」が販売停止になった。
その「学資保険」の代わりは、年間80万円まで利用できる「ジュニアNISA」一番手!
65才以上の年金世代でも契約できる「学資保険」も販売停止!
マイナス金利の影響で販売停止が相次いだ「一時払い終身保険」に次いで、子供の教育費の積み立てとして人気のある「学資保険」にも販売縮小が及んでいる。と、2016年6月29日の日経新聞に掲載されていました。
特に65才以上の年金世代でも契約できる「かんぽ生命の学資保険」も6月から販売停止になってしまっています。私たちの60代は、ちょうど孫が一番かわいい盛りでありますので、65才以上でも契約できる「かんぽ生命の学資保険」は、孫への資金援助にはうってつけの保険でした。
しかも「かんぽ生命の学資保険」は、利用の仕方によっては年間で相続税が非課税となる「110万円」までに抑えることも可能ですので、相続税を気にすることもなく、また1,500万円まで非課税となる「教育資金一括贈与制度」みたいに教育資金に限定されることもなく利用できるのが最大のメリットでありました。非常に人気のあった商品でしたので、残念に思っている方も多くいると思います。
「かんぽ生命の学資保険」に代わる金融商品は、「ジュニアNISA」!
じゃあ、そんなメリットの大きかった「かんぽ生命の学資保険」に代わる金融商品はないのかと考えてみると、ありました。「ジュニアNISA」です。
なんで「ジュニアNISA」か?と言うと「ジュニアNISA」のデメリットである18才まで払い出しができないのが、必然的に教育資金への活用となります。
「ジュニアNISA」の特徴は、「長期投資を成功させる基本的な5つの方法」に「NISA」の説明を書いておきましたが、「ジュニアNISA」も基本的なところは同じでが、いくつか異なるところがありますのでここで比較させていただきます。
「NISA」と「ジュニアNISA」の違いは、非課税枠が「NISA」が120万円に対し「ジュニアNISA」は80万円です。また、利用可能な年齢が異なります。「NISA」は満20才以上に対し「ジュニアNISA」は0~19才の未成年者が口座開設できます。もちろん親権者の大人が口座を管理することとなります。
なんと言っても一番の違いは、「NISA」が5年後には払い出し可能であるのに対し、「ジュニアNISA」は18才まで払い出しができない点が大きな相違点です。
「ジュニアNISA」で運用していて、含み損が発生すると税金がかかる場合がある!!
このため、「ジュニアNISA」の場合、親や私たちの年代である祖父母たちによる教育資金の確保で利用が見込まれてますが、5年後に相場環境が激変して「ジュニアNISA」口座の金融商品の価格が大幅に下落して含み損が発生しても、基本的に子や孫が18才になるまで引き出すことができません。
ですから、本来の目的である「NISA」、「ジュニアNISA」の含み益には税金がかからないメリットが、18才時点で払い出した時に含み損が発生してしまうことになります。
ましてや、そのまま一般口座で運用していて金融商品価格が上場した場合、「ジュニアNISA」口座から一般口座に移した時点での価格が基準となり、払い込み金額よりも受け取り金額が低いにもかかわらず、税金がかかることもありえます。
<例>
「ジュニアNISA」口座に80万円入金して「ジュニアNISA」口座から払い出し時に50万円となった時点で、一般口座に移して運用して70万円になった時点で売却すると、20万円に税金がかかることになってしまいます。
<NISAとジュニアNISAの比較> | ||
NISA | ジュニアNISA | |
非課税枠(年間) | 120万円 | 80万円 |
利用可能年齢 | 満20才以上 | 0~19才の未成年者 |
非課税期間 | 5年間 | 5年間 |
その他 | 18才まで引き出し制限あり |