62才からの年金(特別支給の老齢厚生年金)受給方法は、2パターン(全額受給OR減額受給)
私は2017年7月になると62才になります。62才になると、年金(特別支給の老齢厚生年金 以下年金)を受給するようになり、年金生活に突入します。
62才になった時にどんな生活をするかで、年金受給の額も受給方法もガラッと変わります。簡単に言うと「全額受給するか?」「減額して受給するか?」の2パターンになります。
・第一は、サラリーマン生活を辞めて、年金を全額受給するパターン
サラリーマンを辞めてしまえば、年金は全額受給することができます。たとえ、サラリーマンを辞めて、自分で商売(自営業)を初めても年金は全額受給できます。いわゆる給与所得者でなくなってしまえば、年金を全額受給できます。
・第二は、サラリーマンを続けながら減額された年金を受給するパターン
60才以上でサラリーマンを続けて年金を受給すると、年金が減額もしくは受給されないことに加えて、年金を受給しながら高年齢雇用継続給付金を受給すると、今、私が受給している高年齢雇用継続給付も減額されます。(在職老齢年金の減額に合わせて高年齢雇用継続給付金も減額されてダブルパンチになります。)
じゃあ、60~65才未満の在職老齢年金はどう減額される?
在職老齢年金の受給額は、60~65才未満と65歳以上とでは、算出方法が違います。今回は60~65歳未満の在職老齢年金の説明をすることにします。
<60~65歳未満の在職老齢年金の算出方法>
給与(月額)と年金(月額)に応じて年金額が停止または一部が減額されます。
・給与(月割):総報酬月額相当額
{標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額÷12)}
・年金(月割):基本月額{年金額÷12}
以下、給与(月額)は給与額、年金(月額)は年金額
◆(給与額+年金額)が28万円以下の場合:年金は支給停止されない
◆(給与額+年金額)が28万円を超える場合:
・給与額が46万円以下で年金額が28万円以下
(給与額+年金額-28万円)÷2の年金を減額
(具体例)給与額30万円、年金額20万円の場合
(30万円+20万円-28万円)÷2=11万円の減額
・給与額が46万円以下で年金額が28万円を超える
給与額÷2の年金を減額
(具体例)給与額30万円、年金額30万円の場合
30万円÷2=15万円の減額
・給与額が46万円を超えて年金額が28万円以下
(46万円+年金額-28万円)÷2+(給与額-46万円)の年金を減額
(具体例)給与額48万円、年金額26万円の場合
(46万円+26万円-28万円)÷2+(48万円-46万円)=24万円の減額
・給与額が46万円を超えて年金額が28万円を超える
46万円÷2+(給与額-46万円)の年金を減額
(具体例)給与額50万円、年金額30万円の場合
46万円÷2+(50万円-46万円)=27万円の減額
◆(年金額から減らす額)×12=年間の年金額(特別支給の老齢厚生年金)以上となる場合
年金全額を支給停止
って、ことになりますが、ちょっとややこしいですよね~!
このようにサラリーマンを続けることで在職老齢年金の受給額が減らされて、今、私が受給している高年齢雇用継続給付は60才未満の賃金割合に応じて、最高15%が支給されますが(「私が60才になってもらっている高年齢雇用継続給付とは?」参照)、合わせて賃金割合に応じて受給する在職老齢年金から最高6%が減額されます。
したがって、最高15%の高年齢雇用給付を受給できますが、給与額の最高6%の年金が減額されてしまうので、実質の年金額は9%程度の受給となります。
65才までをどう生きるかで、老後20年が決まる!
62才になったら、「サラリーマンを辞める」、「サラリーマンを続ける」の2パターンから選択することにます。
サラリーマンを辞めるなら、カリスマアフィリエイターかカリスマブロガーにもならない限り収入のメドを付けておかないと、病気でもしたらわずかな貯蓄を食いつぶして下流老人予備軍です。
今現状では、カリスマアフィリエイターにもカリスマブロガーもむつかしいが、65才の2020年(東京オリンピック)まではサラリーマンを続け、片手間FP(ファイナンシャルプランナー)&「ワクワク投資指南のおっさんブロガー」を目指して「がんばろー。」って思っています。
そうすれば、85才までの老後が「ワクワク感」のあるものになるものと信じられます。