給与所得の源泉徴収された税金を、副業の「事業所得」と「損益通算」して取り戻す!
今はサラリーマンで60才まで勤務して退職した後、再雇用・再就職される方多くなっています。
現に私も、以前に勤務していた会社の関連会社に再就職しています。
再雇用・再就職になると、どうしても以前の給与水準に比べ少なくなってしまうのは、今のシニア世代の雇用情勢ではしかたがないことではあります。
しかしながら、「しょうがない!」ですましてしまっていたら、収入の減少が気持ち、行動にも反映されてしまい、行動範囲も縮小せざるを得ません。
それでは、なんかさみしいですよね~!
だから、少しでも収入減に歯止めをかけられるようなことを考えてみたいと思います。
再就職・再雇用で給与が減ると、税金の負担もバカにならない!
再就職・再雇用すると以前の給与の半分なんて珍しいことではありません。
例えば、以前は課税所得500万円の人が250万円になったなんて当たり前です。
下記の表から500万円なら約91.5万円が所得税として取られ、250万円なら約24万円の所得税額になります。
所得税の速算表(平成27年分以降)
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え330万円以下 |
10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% |
4,796,000円 |
所得税率はほぼ4分の1になりますが、可処分所得は約400万円から200万円に半減してしまうのと、再就職・再雇用の1年目は住民税が前年の所得に税金がかけられますから、負担感が倍増しますので、大変ですよね~!
ほんとにモチベーションが下がります。
副業で源泉徴収された、税金を取り戻す!
最近は会社で副業が認められている企業も多くなっています。
だけど、副業ですぐに安定した収入が得られるとは限りません。
普通、1、2年は収入よりも経費の方が多くて赤字のケースもあるようです。
3年、5年と順調に続けて行ければ、収入が利益を上回り、給与の目減りの補てんも可能なります。
普通の考え方は、副業の収入で本業の給与の目減りを補てんするって考えますが、副業の赤字で本業の給与所得税を取り戻すことができます。
不動産所得、事業所得などと給与所得は「損益通算」できるので、副業が赤字の場合、確定申告することで給与から源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
例えば、サラリーマンが、将来の独立を目指してファイナンシャル・プランナーの副業を始め、1年目は20万円しか副業での収入が無かったとします。
初期費用として、パソコン代他、諸々の必要経費が50万円かかったとしますと、必要経費が30万円余分にかかってしまいます。
この場合、確定申告することで、サラリーマンでの給与所得と副業のファイナンシャル・プランナーの事業所得の赤字が損益通算され税額が計算し直されて、源泉徴収された税金が還付されると言うわけです。
ただし、趣味でなく正式に事業として行っていることを明確にするために「個人事業の開業届書」を税務署に提出しておく必要があります。
65才まで(再就職・再雇用の期間中)に副業の目途を付ける!
私は、今年、「個人事業の開業届書」を税務署に提出しまし。「個人事業の開業届書」の提出は郵送でも提出可能です。
私の事業内容は、「ファイナンシャル・アドバイザー、WEBサイト運営業」で提出しました。
今は、まだまだ副業で安定した収入を得るところまでは行きませんが、今の会社の契約は、1年契約ではありますが、今のところ65才までは勤められそうですので、それまでに副業によって、安定的な収入を目指して年金のプラス・アルファーを考えています。
副業が認められていない会社の場合は注意が必要!
ただ、副業が認められていない会社の場合は、注意が必要です。
なぜなら、「損益通算」で源泉徴収された税金が還付されるので、会社の経理担当者に税額の減少を不審に思われて、副業がばれてしまう場合があります。
老後の金銭的安定は、年金以外の収入源確保が不可欠!
最後になりますが、今後、年金の支給減やインフレによる実質目減りなどの不安感は増大することはあっても減少することはありません。
そのためにも、年金とわずかな蓄えだけでは不安ですので、金額は少なくても安定した収入の確保に、サラリーマンとして給与収入があるうちに年金以外の収入源の確保が必要不可欠になります。